平成18年5月に新会社法が施行され、株式会社の設立が簡単にできるようになりました。
主な変更点は以下のとおりです。
◆資本金の制限がなくなりました
以前は、株式会社を設立するには原則として1000万円の資本金(有限会社で300万円)を用意する必要がありましたが、現在では資本金1円でも設立が可能です。
◆取締役は1名以上に
以前は取締役を3人以上おく必要がありましたが、5月から取締役1名で株式会社を設立できるようになりました。
◆監査役が任意に
監査役を無理に探す必要がなくなりました。
◆役員任期の柔軟化
役員の任期を10年の範囲内で自由に定めることができるようになりました。中小企業においては、今までのように2年に1度、手間と費用をかけて改選手続をする必要がなくなります。
◆「払込金保管証明書」が不要に
従来は金融機関に資本金を確かに用意している旨の証明書を発行してもらう必要がありましたが、通帳のコピーをもって足りることになりました。
